所有者(個人)が代表者である法人が競売物件を占有している場合の引渡命令の可否
まず、抵当権を実行された競売物件の所有者が当該物件を占有している場合、当然に、引渡命令の対象となります。
※引渡命令に関する解説はこちら。
それでは、競売物件の所有者が個人であった場合において、その所有者が代表者となっている法人が占有している場合、引渡命令の対象となるでしょうか。
解答
引渡命令の対象となると解される。
ただし、所有者と法人との間において賃貸借契約書等の合意が締結されている場合には、締結の時期や合意の内容等によって、法人に独自の占有権原が認定される可能性がありますので、注意が必要です。
掲載日:2016年7月19日