法律・判例情報
このページでは過去の判例の解説や、法律に関する説明を掲載していきますので、トラブルの際など、状況の整理にお役立て下さい。
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所有者(個人)が代表者である法人が競売物件を占有している場合の引渡命令の可否
まず、抵当権を実行された競売物件の所有者が当該物件を占有している場合、当然に、引渡命令の対象となります。
※引渡命令に関する解説はこちら。
それでは、競売物件の所有者が個人であった場合において、その所有者が代表者となっている法人が占有している場合、引渡命令の対象となるでしょうか。
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